越前市議会 2022-11-29 12月01日-04号
◆(能勢淳一郎君) その料金設定というのは使用者で割り算した電気料金、ざっくり言うとそういうことなんですけれども、多く徴収したら管理団体が保管する、足りなければ管理団体のほうで補填をするというのがここ何十年も今続いています。つまりは、あのポールが立って明かりがついてる状態で使用するほとんどは地元が今管理運営、メンテナンスを行ってるという状況です。
◆(能勢淳一郎君) その料金設定というのは使用者で割り算した電気料金、ざっくり言うとそういうことなんですけれども、多く徴収したら管理団体が保管する、足りなければ管理団体のほうで補填をするというのがここ何十年も今続いています。つまりは、あのポールが立って明かりがついてる状態で使用するほとんどは地元が今管理運営、メンテナンスを行ってるという状況です。
委員からは、請求方式の変更に関する周知を徹底してほしい、また、経過措置については、使用される水量が少ない時期に実施するなど、使用者の負担が大きくならないよう配慮してほしいとの意見が出され、理事者からは再度検討したいとの答弁がありました。 以上で報告を終わります。 ○議長(乾 章俊君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。
昨年,本市より,全ての墓地の使用者に対する調査を行うとの答弁がありましたが,その進捗状況と今後のスケジュールについてお聞かせください。 また,西墓地の陥没事故後の状況についても併せてお聞かせください。 昨年度,相続に関わる国の制度が改正,新設されました。民法及び不動産登記法の改正と,相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が制定されました。
それで、さっきもお聞きしましたが、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60パーセント支払わなくてはならないが、休業の原因が外部から発生したものについては支払う義務はないというふうに何か受け取ってしまいまして、本当これは全然当たらないんだ、大変だなと思ったんですね。
それに対して、本事業は、若年層の消費の喚起を図ることができるほか、クーポン使用者の年齢・性別といったデータを活用できるメリットがある。現時点では、1週間に1枚取得できるクーポンを、1回につき1万2,000枚を上限に発行することを考えているが、クーポンの取得・使用の状況などを検証しながら、発行回数や1回の発行枚数について適宜調整を加えていく予定であるとの答弁でした。
使用者自身が知らず知らずのうちに健康リスクを負うのはもとより,他人の使用により被害を受けるという点では受動喫煙と同じです。我が家でもかつては娘に言われるがままよい香りのする柔軟剤を使っていましたが,香害の与える影響の大きさを知って,一切使わないようになりました。 本市として,香害に悩んでいる人の声を紹介し,ポスターを作成するなどして,市民への周知啓発に取り組むべきと考えますが,いかがでしょうか。
使用者の指揮命令下での労働のみならず、事業運営に意見が反映されることへのやりがい等も期待でき、多様な働き方が生み出されたり、新たな雇用機会を創出すると言われています。このような組織運営について法整備がされたことは、地域活性化に資すると歓迎の声が多く見受けられます。 では、お聞きします。 この法律をどのように認識をしていますか。 ○議長(川崎俊之君) 見延総務部理事。
また、使用者が入場料を徴収する場合は10倍額となってるんです。これはほかの条例と比較しても、例えば生涯学習センターでいうと営利目的が20倍、柳荘なんかやったら3倍とかまちまちなんです。その施設の目的もありますからなんですが、ここを営利目的の場合2倍、入場料を徴収する場合10倍としている、その理由は何なんでしょう。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(川崎俊之君) 奥山産業環境部長。
また,墓地使用者から毎年管理料を徴収することで,墓地を維持管理するための財源が確保され,使用者の状況を把握でき,使用者が特定できない区画をこれ以上増やさないことにつながるのではないかと質問させていただきました。 その際,理事者からは,今後墓地の承継問題や管理料の取扱いを検討していくために,まずは墓地使用者の特定を優先する旨の答弁がありました。 そこで,お尋ねします。
まず、第33条の通路につきましては、第1項第1号で有効幅員を原則1.4メートル以上とすることや、次のページの第2号で、戸を設ける場合には有効幅員を原則90センチメートル以上とし、自動的に開閉すると高齢者、障がい者等が容易に通過できることとすること、また、第3号で車椅子使用者が支障となる段差を設けないことを定めております。
公共下水道工事により下水道管が整備され、供用が開始された場合には、下水道法第10条では、「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない」となっており、また大野市公共下水道条例第3条では、「排水設備を設置すべきものは、公共下水道
地元漁業者の要望に応じて施工する漁港施設の改修については使用者が漁業者に限定されることから分担金を徴収しております。 今後も,漁業者が安心して漁港を利用できるためには適切に改修事業を行う必要がございます。しかしながら,分担金が漁業者にとって大きな負担になっていることから,負担軽減については近隣の市町の状況や漁業者数,漁船数,漁獲量などの漁業を取り巻く状況を勘案しながら研究してまいります。
次に、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(鯖江市税条例等の一部改正について)、委員から、所有者不明の固定資産について、使用者を所有者とみなして課税するとの説明であるが、このような措置を講ずることによって、係争の可能性が出てくるのではないかとの質疑があり、理事者から、固定資産の所有者が死亡し、新たな所有者がいない場合が想定される。
また、梅の木につきましては、土地の使用者の方が梅を植えまして、山林から例えば土地を耕して梅の木を植えて、通常の山林よりはよい状態にして、そこに梅の木を植樹している。 その立木につきましては、使用者の方が植えて育てた木でございますので、使用者の方で補償させていただくということになります。それにつきましては、伐採を含めて平たんな土地にしていただくということでお願いをしております。
││ 改正の内容でありますが、固定資産税につきまして、登記簿上の所有者が死亡し、相 ││ 続登記がされるまでの間に、土地又は家屋を現に所有している者に対し、氏名や住所な ││ どの必要な事項を申告させることができるなど、申告制度に関する規定を整備するも ││ の、調査を尽くしても固定資産の所有者が明らかにならない場合、その使用者を所有者 ││ とみなす制度の拡大を図るもの、その他法令等の改正に伴
139 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず組合のほうは、現状として組合が梅を作っているということではなく、使用者の方が作っていらっしゃいます。土地を借りている方が作っておられるということでございます。組合のほうは土地をお貸ししまして、そこの土地の借りられた方が梅を作られているということでございます。
主な内容といたしましては、個人住民税に係る未婚のひとり親に対する措置及び寡婦控除の見直し、固定資産税に係る現に所有している者の申告の制度化、使用者を所有者とみなす制度の拡大、たばこ税に係る軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しなどの改正となっております。 私からのご説明は、以上でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅林厚子君) 民生環境部長、坂井さん。
5点目は、固定資産における使用者を所有者とみなす制度の拡大及び現に所有している者の申告の制度化。6点目は、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合の見直し及び創設でございます。 それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
その上で、さきに述べました令和10年度までの建設改良費、約68億円は、安心で安全な水道事業の維持、市民生活と経済活動に欠かせないものとの考えに立ち、これに伴う今回の改定率約20%となる水道料金改定については、本来約40%が必要と試算されるところ、使用者負担を考慮し段階的に行うとしていること。使用者に対する十分な説明と周知期間を考慮し、改定時期を令和2年10月1日からとしていること。
まず、議案第56号ですが、下水道会計がもし黒字となっているならば、こういう場合は基本的な考え方として、取り過ぎた料金は使用者に返却すべきです。なぜなら、各種税金を滞納した場合は、利息をとってまで徴収するのですから、取り過ぎた料金は少しでも使用者に返却すべきと考えます。